省エネ法に基づく定期報告

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下、「省エネ法」と略称します。)では、特定建築物
※1の省エネルギーに関する措置の届出をした建築物や空気調和設備等建築設備の維持保全の状況を3年ごと
※2に報告しなければならないことになっています。
定期的な報告に当たっては、『建築物の所有者又は管理者が自ら直に届出事項に関する維持保全の状況について報告する方法』(図のA「直接」)と『登録建築物調査機関に調査業務を依頼する方法』(図のB「依頼」)とがあります。
※1 特定建築物
省エネ法では建築物の省エネルギーに関する措置の届出及び定期報告が必要な特定建築物(住宅事業建築主が建築する特定住宅を除く。)を、次のように規定しています。
第1種特定建築物 床面積の合計が、2,000㎡以上の建築物
第2種特定建築物 床面積の合計が、300㎡以上2,000㎡未満の建築物
※2 定期報告
建築主又は建築物の管理者は、特定建築物の省エネ法に基づく届出をした事項について、届出をした日の属する年度の末日から3年ごとに区分した期間の最終年度内に維持保全の状況を所管行政庁に報告する必要があります。第2種特定建築物にあっては、空気調和設備等の建築設備に限るとし、また住宅の届出である場合は除かれます。
登録建築物調査機関は維持保全の状況を調査します
NPO法人 静岡県建築物安全確保支援協会は、省エネ法に基づいた「登録建築物調査機関」(国土交通省中部地方整備局登録2)で、建築物の所有者や管理者から調査業務の依頼を受けて、建築物の調査を実施し、その結果を所管行政庁に報告する業務を行っています。
省エネルギーに関する維持保全の状況に関する調査、報告
特定建築物の所有者又は管理者が報告する(A「直接」)か、又は登録建築物調査機関に調査を依頼する(B「依頼」)のいずれかによりますが、Bによる場合はAの報告は必要ありません。
業務フロー
- 事前相談
調査料金や調査方法など、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
- 調査申請・受付
「建築物調査申請書」、「省エネルギー措置届出書(コピー可)」、「変更届出書(コピー可)」、「直近の定期報告書(コピー可)」及び「届出又は報告書に添付した書類(コピー可)」を1部ご提出ください。
申請書類を確認・受付後、「引受承諾書兼請求書」をご指定の送付先へ郵送いたします。
調査料金は、支払期日(現地調査日の5日前)までに指定の金融機関にお振込下さい。なお、恐れ入りますが振込手数料は申請者のご負担でお願いします。
- 調査計画策定
現地調査計画(案)を「事前調査書」及び「調査連絡書」としてお送りし、現地調査の日程調整及び現地調査の進め方等の確認をさせて頂きます。
- 現地調査
現地調査には対象建築物の管理者等の立合いをお願いいたします。また、「事前調査書」で依頼する機器の運転操作や調査書類の準備等をお願いいたします。
- 適合書の交付、所管行政庁への報告
調査の結果、省エネ判断基準に適合している場合には、「適合書」を交付するとともに、所管行政庁に「建築物調査結果報告書」を提出いたします。適合していない場合には、是正措置等の対応を協議させていただきます。是正できない場合には、「不適合理由書」を送付いたします。
住宅の建築を業として行う建築主(住宅事業建築主=建売業者)等が、「特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準」(経済産業省・国土交通省告示)への適合性について、第三者機関(登録建築物調査機関)の評価の結果、「適合証」※1の交付を受けた場合、
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第三者評価に基づく「住宅省エネラベル」※2を使用することができます。
- フラット35S(20年金利引下げタイプ)の技術基準に適合する証明に使用できます。
当協会は、登録建築物調査機関として、住宅事業建築主等の申請に基づいて評価を行った上、上記の適合証の交付を行っています。
適合証交付申請と適合証の交付
※1 「適合証」
戸建住宅の断熱性能に加えて冷暖房設備、給湯設備、照明設備等の一次エネルギー消費量を指標と比較した基準達成率を評価します。「適合証」において適合していることを証する事項は一次エネルギー消費量が基準に適合する場合の「総合省エネ基準」及び断外壁、窓等の熱性能が省エネ判断基準(平成11年度基準)に適合する場合の「断熱性能基準」です。
※2 住宅省エネラベル
建築物の販売又は賃貸を業として行う者は、一般消費者に省エネルギーに関する情報を提供するよう努めなければならないことが省エネ法で規定されています。住宅では、「住宅省エネラベル」によることになっています。
| 総合省エネ基準:適のラベル |
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総合省エネ基準:適のラベル 断熱性能基準:適のラベル |
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省エネルギー措置の届出書の作成支援
※延べ床面積300㎡以上2,000㎡未満の建築物(第二種特定建築物)
省エネルギー措置の届出義務
改正省エネ法の施行により、平成22年4月1日から、これまでの延べ床面積が2,000㎡以上の建築物に加え、延べ床面積が300㎡以上2,000㎡未満の建築物についても、省エネルギー措置の届出が必要になりました。
省エネルギー措置の届出は、着手予定日の21日前までに所管行政庁へ届出る必要があります。
支援業務内容
延べ床面積300㎡以上2,000㎡未満の建築物(第二種特定建築物)の省エネルギー措置の届出書を、ご依頼から1〜2週間で作成いたします。
業務フロー