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省エネ関係書類作成業務

省エネ適合判定書類作成業務

ご依頼者が計画されている設計図書を基に、外皮計算及び一次エネルギー計算を行い、省エネ適合判定の申請に必要な「建築物エネルギー消費性能確保計画書」の作成を行います。

業務フロー

  1. 作成期間は必要な図面・資料をいただいてから約1~2週間となります(モデル建物法、標準計算の場合)
  2. 電子申請をご利用の場合は、作成ご依頼をいただいたタイミングで、省エネ適判申請先のシステムに協会を登録してください
  3. 電子申請をご利用の場合は、申請先省エネ適判機関のシステムにてお客様の方で本申請の操作をお願いします。

依頼書類ダウンロード

ダウンロードして使用してください。ブラウザ上でファイルを開いている場合は正常に表示されないことがあります。
表示された依頼書の右上青枠のレ点の有無で、依頼書の種類(見積と作成)が切り替わります。

【住宅】見積依頼書/作成依頼書(xlsx) 【非住宅】見積依頼書/作成依頼書(xlsx)

作成に必要な書類については、下記のPDFを参考にお送りください。追加で必要な書類がある場合は別途ご連絡いたします。

主な実績

用途 構造 階数・規模 所在地 備考
小規模物販 鉄骨造 2階建 370m2 静岡県浜松市  
大学 鉄骨造 3階建 1660m2 静岡県静岡市 増築工事でのご依頼でした
複数用途 木造 2階建 130m2 静岡県御殿場市 事務所・飲食店の複数用途
ビジネスホテル 鉄筋コンクリート造 6階建 9320m2 静岡県小山町  
複数用途 鉄筋コンクリート造 7階建 445m2 東京都 事務所・飲食店の複数用途
複数用途 鉄筋コンクリート造 5階建 705m2 東京都 小規模物販・共同住宅の複合用途
共同住宅 鉄筋コンクリート造 5階建 1610m2 東京都  
共同住宅 鉄筋コンクリート造 4階建 520m2 千葉県  
複数用途 SRC/S 12階建 4480m2 神奈川県 事務所・飲食店・駐車場の複数用途
複数用途 鉄骨造 5階建 980m2 神奈川県 事務所・飲食店の複数用途
飲食店 木造 1階建 120m2 長野県  
飲食店 木造 2階建 440m2 山梨県  
小規模物販 鉄骨造 1階建 495m2 山梨県  
複数用途 鉄骨造 2階建 335m2 愛知県 事務所・工場の複数用途
複数用途 鉄骨造 2階建 645m2 愛知県 事務所・工場の複数用途
  • 上記の実績は一部を抜粋したものです。一覧は下記をご覧ください。
  • 他、モデル建物法及び標準計算による実績 年間200件程度。標準入力法による実績は「ZEBサポート事業」のページをご確認ください。

よくあるお問い合わせ

Q1.省エネ計画書の作成はどのような段階で依頼すればいいのですか?

省エネ計画書の作成依頼は、確認申請の事前チェックを受けた後に御依頼いただけるのが理想ですが(図面修正が完了しているため)確認申請の事前チェックと同時でも結構です。

Q2.作成にはどのくらいの期間がかかりますか?

意匠、設備図面等を必要な図面や資料が揃ってから2週間程度で作成しています(※モデル建物法・標準計算の場合)。
必要な図面、資料については別紙を御参照ください。

Q3.作成費用はいくらぐらいですか?

建物規模や計画建物の形状により費用が異なりますので、お気軽に見積依頼していただければ2日程度で御見積書を送付させていただきます。
御見積依頼には、見積依頼書に必要事項を記入の上メールにて御依頼ください。
E-mail shien@shizuoka-aks.or.jp

Q4.作成を依頼するにはどのような図面や資料を準備すればよいのですか。

JWCADの図面データ(意匠、設備)及び確認申請書の第1面から第4面までの写しが必要です。詳細については、別紙を御参照ください。

Q5.作成を依頼してから納品されるまでの流れを知りたいです。

主な業務の流れについては、こちらを御参照ください。

Q6.当初の計画から窓、断熱材や設備を変更しましたが、どのような手続きが必要になりますか?

当初の計算に関係する部分(外皮や設備機器)の変更については軽微変更に該当する可能性があるため、軽微変更の手続きが必要になります。
軽微変更には以下の三つの種類があります。

  • 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更(A)軽微な変更説明書が必要
  • 一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更(B)軽微な変更説明書が必要
  • 再計算によって基準適合が明らかな変更(C)軽微変更該当証明申請書が必要

上記のどれに該当するかは申請先機関の判断となりますので、そちらへご確認をお願いします。

Q7.軽微変更の手続き書類の作成はどこに頼めばいいのですか?

当協会に御依頼いただければ迅速に作成致します。
当初の計画書類を当協会で行っていなくても、軽微変更の書類作成をお引き受け致します。

Q8.軽微変更の作成はいつごろ依頼すればいいのですか?

建物の完了検査予定日の1カ月半くらい前に御依頼いただければ、完了検査までに手続きが完了できます。

Q9.軽微変更の書類作成費用はいくらくらいですか?

軽微変更の作成料金については変更内容により変わりますので、事前に御見積させていただきます。
見積依頼には、見積依頼書に必要事項を記入の上、変更箇所が判る図面(手書きでも結構です。)を添付してメールにてご依頼ください。
shien@shizuoka-aks.or.jp

Q10.省エネ計算はどのような方法で行うのですか?

非住宅建物は、モデル建物法(通常版)や標準入力法で計算します。
住宅建物は、外皮及び一次エネルギー計算の標準計算で行います。

Q11.モデル建物法(小規模版)の計算は依頼できますか?

モデル建物法(小規模版)の計算は当協会では行っておりません。
小規模版での計算は入力項目を減らしているため計算結果が省エネ上 不利な数値となる傾向があります。
そのため、当協会では小規模版の適用範囲である300㎡未満の建物もモデル建物法(通常版)で計算致します。

Q12.申請書の作成を含まない省エネ計算のみの依頼はできますか?

お引受けいたします。御見積依頼時に、非住宅の見積依頼書では「新三号物件等」にレ点を入れてご依頼ください。
住宅の見積依頼書では「一次エネルギー計算」「外皮計算」にレ点を入れてご依頼ください。

Q13.電子申請に対応していますか?

対応しています。省エネ適合性判定を提出予定の機関のシステムで、協会に情報共有を許可する操作を行ってください。情報共有の操作方法は、恐れ入りますが提出予定の各機関へ次のようにお問合せ下さい。
まちづくりセンター/J 建築センター/日本建築確認センター他NICE WEBシステムを使用している機関→「パートナー登録」について ERI→「閲覧許可」について

お問い合わせ

建築物の安全性確保や定期報告業務に関するご質問・ご相談は、当協会のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
専門スタッフが内容に応じて対応いたします。

Tel.054-202-5532

※受付時間/月~金曜8:30~17:15(土日祝除く)

Fax.054-285-8787