建築基準法に基づく定期報告業務

定期報告制度とは…

建築基準法においては、建築物・建築設備等の所有者又は管理者は、定期的に専門知識を有する資格者の調査・検査を受け、その結果を特定行政庁(県や市など)に報告することが義務づけられています。
(建築基準法第12条第1項及び第3項)
| 種類 | 調査・検査内容 | 報告時期 | 調査・検査資格者 |
|---|---|---|---|
| 1.建築物 | 建築物の敷地・地盤、外部、屋上及び屋根 、内部(防火区画・天井・アスベスト等)、避難施設(通路、廊下、バルコニー、階段等) | 2年に1回 |
一級建築士 二級建築士 特定建築物調査員 |
| 2.建築設備 | 換気設備、排煙設備、非常用照明 | 毎年 |
一級建築士 二級建築士 建築設備検査員 |
| 3.防火設備 | 防火扉、防火シャッター等 | 毎年 |
一級建築士 二級建築士 防火設備検査員 |
| 4.昇降機等 | エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設等 | 毎年 |
一級建築士 二級建築士 昇降機等検査員 |
- 4.昇降機等の検査は、一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会にお問合せ下さい。
- 対象建築物はこちらを参照
よくあるお問い合わせ
Q1.特定行政庁(県土木事務所、市)からの通知が来たがどうすればよいか?
建物の用途(特に使われ方)や面積・階数により定期報告の対象になるかどうかを特定行政庁が判断しますので、建物が対象なのかご不明な場合は、お客様ご自身で図面を持って通知元の行政庁にご確認ください。
定期報告が必要な場合で調査・検査者に心当たりがない方は協会までご相談ください。延床面積や設備の個数を伺うことがありますので、図面や副本をご用意いただくとスムーズです。
既に手放した建物について通知があった場合は変更届が出されていない可能性が高いので、通知元の特定行政庁の指示に従って手続きを行ってください。
Q2.どこ(誰)に依頼すればいいですか?
所有者・管理者様が直接資格を有した業者に依頼していただくか、心当たりがない場合は当協会にお問い合わせください。
Q3.会員にならないと、建物の検査はしてもらえないのですか?
建物の検査のご依頼は、ご依頼者が会員かどうかに関わらずどなたからでもお引受けします。
Q4.調査・検査に係る費用はどのくらいかかりますか?
面積・設備の数で標準料金を定めておりますのでお問合せください。
Q5.調査・検査してもらう地区はどこまでですか。
県内に限りますが、遠距離の場合は交通費をいただく場合があります。
Q6.消防用設備の点検をやっているから定期報告は不要なのでは?
消防用設備の点検は消防法に基づくもので、建物の調査・検査を行うのは建築基準法に基づき行うものです。
防火扉など同じものを検査しているようですが、消防法と建築基準法ではチェックする機能や箇所が違います。
建物利用者の安全を守るためには、どちらの点検・検査も必要になります。
Q7.建築基準法の定期報告では具体的にどんなところを見ていますか?
一例ですがご紹介します
-
建築物調査(2年に1回)
屋根や外壁が劣化して建物が雨や火に弱くなっていないか
建物内部の設備が、適法に配置されているか(リニューアル改修の際に建築士が監修していないと、違法状態になることがあります) -
建築設備検査(1年に1回)
火を使う部屋の換気扇の排気風量が足りているか
停電の時に点灯する非常用照明が30分以上点灯するか -
防火設備検査(1年に1回)
普段開いていて火災の時に閉じる防火扉について、閉じる速度や力は既定の範囲内か
Q8.調査費用の料金表は公表していますか?
公表はしておりません。会員になられた調査・検査者様にのみお渡ししています。
Q9.協会の会員になるには?
申込をしていただき、会費をいただいております。
詳しくはこちらから。

